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被災された方々の歯科保険診療
「東北地方太平洋沖地震」に被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
被災された方の中には歯科治療を受けられたくても、
保険書・負担金の心配があるため受診なさられてない方がおられましたら
御心配なさらずにご来院なさってください。
1:保険証の提示がなくても保険診療が出来ます
震災により、患者さんの保険証が紛失するなど、指示がない場合でも
患者さんの
・氏名、生年月日
・住所(国保、後期高齢者医療制度の方の場合)
・事業所名(被用者保険の方の場合)
これらを確認し、保険診療として取り扱います。
2:以下の方々は窓口での一部負担金等を支払う必要がありません
患者さんが窓口で以下に該当することを申し出た場合には、
一部負担金等を支払う必要がありません。
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)の住民(地震の発生以後、
他市町村へ転出した者を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
⑥原発の事故に伴い、政府の避難指示及び屋内避難指示の対象となっっている方
被災なされた皆様に一日も早く、心の平穏が訪れることを願っております。